「寄り添う法務」でお出迎えします

「専門家を、もっと身近に感じてもらえたら」
法律の問題は、身近な人に相談しにくいものではないですか?
でも、専門家に相談するのは敷居が高くてちょっと・・・
私たちは、そんな想いも理解しています。ですが、私たちの事務所には、そんな敷居はありません。
そして、皆さんのお力になれるのが私たちのやりがいです。
「寄り添う」ことを第一に、皆さんの想いをしっかりと受け止め、お話をお伺いしたうえで、丁寧にかつ迅速に、手続きさせて頂きます。
悩んでいる方・困っている方、まずは一度、ご連絡頂ければと思います
新しい相続の形(相続法が大きく改正されています)
違反すると過料が発生する等、全ての方に大きな影響がある改正です。
気になる方はご相談ください。
▶2024年4月1日 相続登記の義務化がスタートします
土地や建物の所有者の方が亡くなると、相続登記が必要になります。期限は、相続があった時かつ自分が相続したことを知ってから、3年以内です。怠ると、10万円以下の過料がかせられます。過去の相続も全て対象になるので、既に相続が発生している場合は、早急に対応が必要になります。
▶2026年 住所・氏名の変更登記の義務化がスタートします
土地や建物の所有者が、引越しや結婚等で住所・氏名が変わった場合、法務局に変更登記の申請が必要になります。期限は、住所や氏名を変更した時から2年以内。怠ると、5万円以下の過料がかせられます。既に住所の変更をされているにも関わらず、登記の変更をされていない方も全て対象です。
▶2020年から、法務局での遺言書保管制度が始まりました
自筆証書遺言(自分で手書きした遺言書)を、法務局で保管してもらえるようになりました。これまで自筆証書遺言は、相続手続きに使用する前に、家庭裁判所での検認手続きが必要でした。この制度を利用すると、検認手続きが不要になります。






