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家族信託で想いを実現

認知症になった時

頼れる人はいますか?

その人に全て託してみませんか?

目次

認知症になった時の財産管理

ご自身が、もしくは身近なご家族が意思表示をする事が難しくなった時、その方が必要とするのであれば、財産を自由に動かせる、そう思っていませんか?
しかし、これは違法な行為です。そして、後々の家族間や相続時のもめ事に発展する大きな要因ともなり得ます。
また、銀行等の実際の手続きでは、これまで親族で対応できていたこと等も、本人でないとできなくなる等、本人確認が厳格化されています。

そんな不安を解消できる制度が、家族(民事)信託です。

まだ元気なうちに信託契約を結んでおくと、そういった時に、代理人が本人に代わって合法に財産の管理・処分をすることができます。

認知症になった方の財産を管理・処分する対策として現実的なのは、現状では、成年後見制度もしくは家族(民事)信託  のどちらかになります。

ここでは、民事信託の基本的な内容について見ていきましょう。

登場人物

民事信託には、主な登場人物が3人います。

「委託者」財産を預ける人

「受託者」財産を預かる人

「受益者」信託によって利益を受ける人

「委託者」が元気なうちに、自分の財産を信頼できる「受託者」に預け、管理・処分等の権限を与える契約をします。

契約の中で預けると決めた日から、その財産は「受託者」が管理をし、それによって出る利益(安心して暮らせる利益、賃貸物件の賃料収入 等)を、「受益者」が受け取ります。これが信託契約です。

「委託者」 「受益者」 とするケース】

よく利用されているのが、高齢の親 「委託者」 の財産を子供 「受託者」 が預かるというケースです。

そうすることで、親が認知症になった後も、子供は預かった財産を、契約の内容に従って管理・処分でき、親 「受益者」 は安心して老後を過ごすことができるようになります(これが信託での利益です)。

他にも様々なケースが信託では設計が可能です。

成年後見制度との違い

同じように、認知症になった際、本人の代わりに代理人が手続きできる制度として、「成年後見制度」があります。

成年後見制度は、任意後見制度と成年後見制度の2通りがあります。詳しくはこちら

大きな違いは、信託は契約で受託者に委任する制度、成年後見制度は裁判所が後見人に代理権を付与する制度という点です。成年後見人は、選任された後も裁判所が監督するので、信託の受託者ができない手続きでもできるというメリットがある反面、制限も多く使いづらいというデメリットもあります。

信託では、自分の財産を誰にどうするのか、制度の範囲内で自由に決めることができ、またその内容通りに受託者が動くことができる、それが最大のメリットです。

【メリット】

  • 預ける財産、その財産について受託者にどんな権限を与えるのか、内容は契約書で自由に決めることができる
  • 裁判所の監督下に置かれないので、毎年の報告や、裁判所に許可を取る等の手続きが必要がない
  • 本人の為にという信託目的内であれば、ある程度受託者の裁量に任せられている

【デメリット】

  • ある人の相続人になった場合、遺産分割協議に本人の代わりに参加することはできない
  • 信託契約で法律上は有効であっても、金融機関や管轄の窓口で対応してもらえない場合も多い
  • 費用がかかる(契約書作成や登記等、専門家が入る必要のある手続きが多く、また内容を一から作成するので費用も高くなります)

ですので、成年後見制度との違いをよく理解し、信託契約だけでは賄えない部分は、同時に任意後見制度も活用する(両方を組み合わせる)等自分に合った制度の利用を考える必要があります。

また、こういった制度は、認知症になると手続き自体できなくなります

自分がどういった人生を送りたいのか、その為にはどういった手続きが必要なのか、しっかりと考え、必要があれば早めに実行に移すということが必要です。

漠然とした不安を目に見える形にする、それも私たちの仕事です

ただこの制度を正確に理解せずに設計を間違えると、税務上や相続上の問題が生じるリスクが高くなります。一般の方が一からご自身だけで考えることは、かなりハードルが高いと思いますし、それがさらなる悩みになってしまっては、本末転倒です。

私たちのところにご相談に来られる方は、老後に関して、ざくっとした不安をお持ちですが、こういったことをする、とはっきりとした目的がない方が大半です。

私たちは一からお話をお伺いさせて頂き、具体的に何が不安なのか、それを解消するためにはどうしたらよいのかを法律に当てはめて、必要な手続きを提案させて頂きます(時には家族間の話し合いをして頂くだけで解決する事もあります)。

こんなこときいてもいいのかな? 法律のこと説明されてもよく分からなさそう・・・

よくそんなお声も頂きますが、はっきり言って、私たちの事務所では、そんな心配は不要です!

そもそも、皆さんが分かっていれば専門家はいりません。

皆さんが分かりやすいようにお話させて頂く、そこも専門家としての腕の見せ所です。

分からないことは何度でも聞いてください。
不安なことは早めに解消して、
ご自身の人生をより良いものにして頂けたらと思います。

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