
1人で抱え込まず
任せてみませんか?
私たちは、相続に関する様々なお手続きについて、一括で又は一部だけの受任等、柔軟に対応させて頂いております。
できるところまで相続人様でして頂き、どうしても無理だった手続きを途中から引き継ぐことも可能です。
目の前の書類や手続きの多さに、ため息をつかれる方が沢山いらっしゃるのが相続手続きです。
抱え込まずに、一度ご相談ください。

ご相続時にしなければいけない沢山の手続きを簡単にまとめたリーフレットを作成しております。
ご依頼者様、セミナーの受講生の方に大変重宝頂いているものをお渡しさせて頂きますので、是非ご利用下さい。
一般的な相続手続き
- 預貯金・有価証券の名義変更
- 不動産の相続登記
- その他の遺産の名義変更
1.預貯金・有価証券の名義変更
まずは金融機関に死亡の通知を行います。
通知をした時点で口座は凍結となりますので、新たに入出金を行えなくなるので注意が必要です。クレジットや公共料金等の引き落としは止まらないので、そういった可能性がある場合は、早めに引き落としされる契約の解約、切り替えを行う必要があります。
《預貯金の一般的な相続手続きの流れ》
金融機関に死亡及び解約の連絡をすると、担当部書から相続手続きに関する書類が送られてきます。必要書類を揃え、送られてきた書類を記入して送り返すと、後日指定した相続人の口座に残されていた預金が振り込まれ、手続きは終了します。
《有価証券の一般的な相続手続きの流れ》
有価証券は、預金を運用しているので、金融機関の手続きとは違った流れになります。
相続人の証券会社の口座に一旦株式等が移動され、そのまま引き続き運用する場合もありますし、解約するようでしたら指定した日のレートで換金された金額が、相続人の預貯金の口座に振り込みされることになります。
相続人が同じ証券会社に口座を持っていないと、新たに相続の為だけに新規口座を開設しなくてはいけなくなる場合もあるので、預貯金と比べ、時間も手間もかかると考えておいた方がよいでしょう。
2.不動産の相続手続き
不動産の相続手続きで重要なことは、誰がどれを相続するのか、多角的に考え判断するということです。不動産が他の財産と大きく違う点は、一度分けてしまうと、やり直しは難しいという所です。兄弟のうち1人が相続したものの、後になってやはり別の兄弟にした方がよいから名義を移そうとなっても、一旦相続したものを兄弟間で名義を移す場合は、一般的には贈与か売買となります。贈与となると贈与税がかかりますし、売買となると取引価格で売買代金を定めないと贈与税がかかる可能性が出てくる、普通に取引しても、譲渡所得税や不動産取得税が発生します。無駄な手続きや税金がかかってくるということです。
また、不動産というのは古いから価値がないというものではありません。場所によっては評価額がかなり高かったり(※土地の評価は固定資産税評価額ではありません)するので、まずは相続税の算定に大きく影響してきますし、価格によっては、分割方法にも影響してくるでしょう。
また、農地については相続でしか所有者を変更しづらい等の専門家でないとなかなか知らない、しかし重要な論点もあります。
手続き自体も法務局に登記の申請を出すのですが、金融機関等と違い、一から申請書を作成したりする必要もあります。
そういった様々な角度から問題がないかを判断して手続きをするというのは、一般の方にはハードルが高いのではないでしょうか。
私達はこれまでの経験から、分割の方法や手続きに問題がないかを検証し、必要があれば税理士や不動産鑑定士の力を借り、今後の無駄な費用や手続きがない、次の世代に繋げていく不動産の相続手続きを行っています。
裁判所の相続手続き
- 遺言書の検認
- 相続放棄手続き
- 遺言執行者選任手続き
- 特別代理人選任手続き
相続の手続きの中には、争いがなくても、裁判所を通してしなければいけない手続きが数多くあります。
あまりなじみのない裁判所の手続きは、一般の方がするにはハードルが高く、また早急に行う必要がある等、ある程度の知識がないと手続き自体ができなくなるものもあります。
当事務所では、こういったケースを数多く取り扱いしております。お困りの方は、一度ご相談ください。
1.遺言書の検認
自筆証書遺言は、書いた方が亡くなられた際、手続きにすぐにそのまま使用することはできません。家庭裁判所での検認手続きというのが必要です。
自筆証書遺言でも、法務局の保管制度を利用していた場合は、この検認手続きは不要です。
⇒詳しくは「遺言書は法務局で保管へ」
流れとしては、まず戸籍等一式集めて家庭裁判所に提出し、遺言書の検認の申し立てを行います。
書類の不備がなければ、裁判所と検認日を調整します。そして裁判所は、法定相続人全員に、その日に裁判所に集まるよう通知を送ります。
検認日に裁判官の前で遺言書の存在を確認し、問題なければ検認済の証明書を合綴した遺言書をその日に交付してもらい、その遺言書で手続きを進めていきます。
2.相続放棄手続き
相続人の地位を放棄する裁判所の手続きです。
相続人だけで話し合って相続放棄したと言われる方がよくいらっしゃいますが、法定の相続放棄とは、家庭裁判所でもの審判が必要になります。話し合って相続しないと決めた場合は、あくまで特定の財産について相続しないというだけで、相続債務は引き継ぎますし(債務は債権者の同意がないと、相続人だけで勝手に分割できません)、相続人であることには変わりません。
家庭裁判所の審判で相続放棄した場合は、相続人ではなくなるので、債務を相続したくない場合はこちらの手続きを取る様にしましょう。
《注意点》
自分が相続することを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所への申し立てが必要です。
遺産のどれかを一度相続(自分のものとして処分等)してしまうと、放棄はできなくなりますので注意が必要です。
3.遺言執行者選任手続き
遺言執行者とは、亡くなられた方が遺言を残されていた場合、その内容通りの手続きを、単独でできる権限のある人です。
遺言執行者は、遺言に記載して指名することもできますが、遺言書に記載がない場合、又は遺言書に記載された方が就任しない場合や辞任した場合に、家庭裁判所の審判でも選任することが可能です。
この執行者がいれば、手続きに関わってほしくない人や連絡がつかない人が相続人にいても、関係なく手続きを進めることが可能です。
4.特別代理人選任手続き
未成年者は、相続手続きをすることができません。
法定代理人である親権者、若しくは、親権者が同じく相続人である時は、家庭裁判所で特別代理人という代理人を選任し、手続きを行ってもらう必要があります。
⇒詳しくは「未成年者の相続手続き」へ
