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遺言書は法務局で保管へ

自筆証書遺言(自分で書いた遺言)を、法務局で保管してもらえる制度ができました

大きなメリットは、3つあります。

① 遺言書の保管場所に悩まないですむ

② 裁判所の検認手続きが不要になる

③ 遺言書の存在を通知してもらえる

これまで、自筆証書遺言は、相続が始まった時、そのまま各種手続きにすぐ使用できるわけではありませんでした。

遺言書の存在を確認する、家庭裁判所での『遺言書の検認』という手続きを経て始めて手続きに使用できるようになります。

しかし、令和2年度から、この保管制度を利用した遺言書については、検認手続きをせずに、すぐに相続手続きに入ることができるようになりました

STEP
自筆の遺言書を作成


遺言書の作成に関して、記載方法等、保管制度独自の決められたルールがあります

STEP
必要書類の準備
  • 遺言書
  • 申請書(インターネットからも印刷できます
  • 住民票のコピー(本籍地・筆頭者の記載が必要)
  • 本人確認書類(顔写真付きのものが必須: マイナンバーカード、パスポート、運転免許証 など)

 ※封筒不要・ホッチキスどめ不可

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法務局に予約

パソコンからもインターネット予約ができます

保管する法務局は次のいずれかを管轄しているところになります。

  • 住所地
  • 本籍地
  • 不動産の所在地
STEP
保管の申請
  • 必ず本人が申請します。(代理人不可
  • 手続き終了後に「保管証」の受け取り

相続開始後の手続き

1.相続人等に通知
  法務局から指定された人に遺言書の存在が通知されます
2.遺言書情報証明書の請求
  この証明書で相続手続きを行います
  この請求をすると、他の全ての相続人に遺言書の存在が通知されます
3.各相続手続きを始めます
  遺言書の検認手続き不要です

★その他

  • 本人はいつでも内容の閲覧・変更・撤回ができます
  • 相続人は相続開始後にのみ内容の閲覧ができます
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