大きなメリットは、3つあります。
① 遺言書の保管場所に悩まないですむ
② 裁判所の検認手続きが不要になる
③ 遺言書の存在を通知してもらえる
これまで、自筆証書遺言は、相続が始まった時、そのまま各種手続きにすぐ使用できるわけではありませんでした。
遺言書の存在を確認する、家庭裁判所での『遺言書の検認』という手続きを経て始めて手続きに使用できるようになります。
しかし、令和2年度から、この保管制度を利用した遺言書については、検認手続きをせずに、すぐに相続手続きに入ることができるようになりました。
STEP
自筆の遺言書を作成
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遺言書の作成に関して、記載方法等、保管制度独自の決められたルールがあります
STEP
必要書類の準備
- 遺言書
- 申請書(インターネットからも印刷できます)
- 住民票のコピー(本籍地・筆頭者の記載が必要)
- 本人確認書類(顔写真付きのものが必須: マイナンバーカード、パスポート、運転免許証 など)
※封筒不要・ホッチキスどめ不可
STEP
法務局に予約
パソコンからもインターネット予約ができます
保管する法務局は次のいずれかを管轄しているところになります。
- 「住所地」
- 「本籍地」
- 「不動産の所在地」
STEP
保管の申請
- 必ず本人が申請します。(代理人不可)
- 手続き終了後に「保管証」の受け取り
相続開始後の手続き
1.相続人等に通知
法務局から指定された人に遺言書の存在が通知されます
2.遺言書情報証明書の請求
この証明書で相続手続きを行います
この請求をすると、他の全ての相続人に遺言書の存在が通知されます
3.各相続手続きを始めます
遺言書の検認手続き不要です
★その他
- 本人はいつでも内容の閲覧・変更・撤回ができます
- 相続人は相続開始後にのみ内容の閲覧ができます
