大阪市西区の司法書士事務所 関西一円の 登記・相続手続は、アルファ司法書士事務所にお任せください。

法務局から届く【長期間相続登記がされていないことの通知】

これは何?

どうしたらいいの?

目次

どんな通知?

皆さんの所に、法務局からこんな通知がきたらびっくりしませんか?

ここ数年、不動産の相続に関係する法律が立て続けに改正されています。

その中で、まず大きく動き出したのがこの新しい制度です。

目的はシンプルで、相続登記をしてくださいね、というものです。

相続登記義務化との関係

しかし、2年後の令和4年4月1日スタートすることが決まった「相続登記義務化」では、そんな相続登記を長期間放置していた不動産については、相続登記を申請しないと10万円以下の過料に課されることになります。

通知が送られてきた不動産が、優先的にその対象になり得る可能性もあります。

現在、30年以上登記に動きがない不動産について、登記名義人が亡くなられていないか、また亡くなられている場合は法定相続人は誰か、法務局で調査が始まり、通知自体は2019年から順次発送されているようです。

では、通知が来たらどうしたらよいのでしょうか。

早めの相続登記を

一度法務局に相続登記未了であることが把握された土地なので、早めに相続登記を申請するしかありません。

ご自身で相続登記をされる場合は、まずは法務局の相談窓口に行きましょう。ただし、法務局で分割方法までは教えてもらえないので、注意が必要です。

専門家に任せる場合、登記というのは私たち司法書士が専門になるので、司法書士事務所にご相談ください。

相続人がはっきりと決まっていて、相続登記だけしていなかった、そんな場合は、あとは相続登記を申請するだけなので、手続きにそこまで時間はかからないかもしれません。

相続人が誰か決まっていない場合は、法定相続分でも登記できますが、まずは法定相続人間で話し合いが必要です。

そして、誰が相続するのかを決めて遺産分割協議書を作成、印鑑証明書や戸籍等の必要書類を集め、全て揃ったら相続登記申請となります。

相続登記ができない人は

様々な理由で、相続登記をしたくてもできない、というケースも結構あります。

そんなケースの場合は、これから始まる新しい制度を利用してください。

「相続人登録制度」

これもやはり申請する必要はありますが、遺産分割協議がまとまらなかったりした場合、相続する人ではなく、亡くなられた方の法定相続人(つまり、相続する権利のある人)を登記簿に記載するというものです。

分かりにくいですが、話し合いがまとまるまで、とりあえず相続する可能性がある人を登記しておけば、このうちの誰かが所有者になるはずなので、責任の所在ははっきりする、ということなんだと思います。

とにかく相続登記を進めていき、所有者不明の土地や建物を減らしていくという目的の為の制度です。

他人事ではなく、誰でも対象になる可能性が大いにある、大切な改正ですので、まずはこんなことが始まっているということを、知っておいて頂けたらと思います。

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