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遺言を残すべきケース②

知っていますか?

遺言の力

目次

遺言書の法定の効力を生かしたい方

  1. 遺言書の法定の効力を生かしたい方
    1. 相続人以外へ残したい(遺贈)
    2. 法定と違う割合で相続させたい(分割の指定)
    3. 認知、後見人の選任
    4. 兄弟姉妹に相続させたくない
  2. 相続でもめさせたくない
  3. 遺産が少ない・不動産がある
  4. 相続人が多い・協議に参加できない可能性のある相続人がいる
  5. 認知症・未成年者・連絡が取れない

前の記事であげた、遺言書を残すべきケースの①遺言書の法定の効力を生かしたい方について解説します。

①-1相続人以外へ残したい

遺産を法定相続人以外の人や法人に遺したい場合、遺言書が必ず必要です。

  • 内縁の妻、夫がいる
  • 相続させずにある団体に寄付したい
  • 可愛い孫や嫁に遺贈したい

遺言書を書いておかないと、いくら全ての法定相続人が、『(相続人以外の)●●さんに遺産は渡そう』と思ったとしても、一旦法定相続人が相続し、その後に贈与や売買で渡すしかありません

そうなると、相続手続き加えてそれぞれの手続きが必要になりますし、贈与の場合は贈与税が、売買の場合は適正価格での取引、かつ譲渡所得税や不動産の場合は不動産取得税等、様々な税務上の負担も考えなくてはいけなくなります。

ですので、まずは法定相続人以外の人に遺産を相続させたいケースでは、必ず遺言を遺すようにしましょう。

①ー2 法定と違う割合で相続させたい

このケースが一番先に頭に浮かんでくるかもしれません。

このケースの中でも、遺言書を残しておくべきケースというのは、法定相続分では相続できない、相続させたくないというケースです。

  • 前妻との間に子供がいるが、相続させたくない
  • 事業等、自分の亡くなった後に任せたい人がいる
  • 法定相続人である子のうち、特定の子に多めに渡したい
  • 自宅である不動産に法定相続人の一人が住んでいる

相続の時に法定相続人間で協議を行えば、法定相続分以外の分け方も可能です。

しかし、財産を分けるというのは、皆さんが思っている以上に個々の想いに隔たりがあります。

仲の良い家族であっても、お金の話はしにくいことはないでしょうか。

それが、仲が悪かったり、そもそも話をしたことがない相続人同士で協議をすることになった場合

全員が納得する分け方が果たしてできるのでしょうか。

そんな時、遺言があると、その通りに手続きができるので、まずは話し合いをする必要がなくなります。また、それぞれの想いはあったとしても、その通りに相続しよう、と争いが避けられるケースが本当に多いのです。また、(亡くなられた)●●がそう思っていたんだから仕方ない・・と、自身の気持ちを納得させることができた、という方も沢山いらっしゃいます。

①-3 認知、後見人の選任

あまり知られていませんが、遺言書には、生前にできなかった行為を書いておくことで、亡くなった時に、効力を生じさせることができるという事項がいくつかあります。

それが、この子の認知、後見人の選任というものです。

遺言で認知するのは珍しいケースではありますが、認知というのはそもそも、その子の人生を根底から変えるぐらい、大きな影響を及ぼすものです。実現させるには、確実に遺言が執行される状況でなくてはいけませんので、注意が必要です。

①-4 兄弟姉妹に相続させたくない

  • 子がいない夫婦で、兄弟姉妹に相続させない場合

子がいない夫婦で、直系尊属(父母、祖父母)がいない場合、例えば夫の相続人は、配偶者である妻と、夫の兄弟姉妹になります。また、兄弟姉妹には、遺留分はありません(遺留分は請求できません)。

※遺留分については、別のページで解説します

法定相続分で相続すると、妻は全体の財産の4分の3、兄弟姉妹は4分の1を相続します。違う割合にするには、遺産分割協議が必要です。しかし、夫の兄弟姉妹と、財産について話し合うというのは、心情的になかなかハードルが高いことが多いのではないでしょうか。

そういった場合、遺言書に「財産は全て妻が相続する」と記載しておけば、兄弟姉妹との話し合いは必要ありませんし、兄弟姉妹には遺留分がないので、文句があっても権利を主張することは難しくなります。

次は、②相続でもめさせたくない をみていきましょう。

遺言を残すべきケース③へ

遺言を遺すべきケ-ス①

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