大阪市西区の司法書士事務所 関西一円の 登記・相続手続は、アルファ司法書士事務所にお任せください。

未成年者の相続手続き

相続人に未成年者がいる場合

手続きはどうなるの?


未成年者の方(令和4年4月1日からは、18未満が未成年者になります)は、自分で相続手続きをすることができません。

例えば、遺産分割協議や、預貯金解約時の書類の記載等です。

その場合、未成年者の法定代理人である、親権者が代わりに手続きを行います。しかし、その親権者が、同じく相続人になる場合は、親と子の利益が相反するということで、特別代理人という人を、家庭裁判所で選任してもらう必要がでてきす。

例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと未成年の子供さんが相続人になった場合です。

特別代理人選任申し立て

申し立て時に必要な書類です。

全て揃えて、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 亡くなられた方の最後の戸籍(又は除籍)、法定相続人が分かるもの全て〉
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 遺産分割協議書(案)
  • 財産評価が分かる書類
  • 上申書(必要があれば)
  • 収入印紙800円分(子1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認)

遺産分割協議書案を提出する必要があり、相続分の算定の為、預金であれば残高が証明できるもの、不動産であれば固定資産税の分かるものも提出します。

ですので、財産が沢山ある方については、まずはその調査に時間がかかります。
また、未成年者といっても、乳児幼時から、成年まであと1年等幅があります。未成年者が15歳以上の場合、大阪の家庭裁判所では、本人宛に、当該内容で問題がないかという照会書を送付することがあります。

問題は、その裁判所の判断にはなりますが、未成年者の法定相続分を侵害する分割だった場合、どこまで認められるのかです。

特別代理人は、知識が未熟な未成年者が、相続時に自分の利益を取り損ねないように、との目的で選任されるものなので、法定相続分を大きく侵害するような分け方は認められないということになります。しかし、認められないはっきりとした基準もないので、もしそのような分割をせざるを得ない場合、当事務所では、上申書を一緒に提出する等の対応をしています。

こういったケースは、亡くなられる方がまだ若いという場合がおおいのですが、その分遺された方の心労や今後の生活等への不安、他のケースとは違った苦労があります。そんな中で、こういった手続きにさらに手間や費用が掛かるのは、正直何とかならないものかと思います。

こういった状況にならない為には・・・

遺言書を書いておくしかありません

例えば、まだ小さいお子さんがいるのであれば、財産は全て配偶者に相続させるという公正証書遺言、若しくは自筆証書遺言を書いて法務局保管制度を利用する。そうすれば、その配偶者の方は、遺言書の検認手続きも、特別代理人等の選任も不要で、相続手続きを一人ですぐに始められます。

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