
認知症の備え
できていますか?
▶認知症に備える
認知症になっても、本人が必要とすれば、本人のためなら、財産を自由に動かせる?
ご自身が、もしくは身近なご家族が認知症になった時、そう思ってはいませんか?
残念ながらこれは、違法な行為にあたります。
また、後々の家族間や相続時のもめ事に発展する大きな要因にもなり得ます。
最近は、銀行等の実際の手続きで、これまで親族で対応できていたこと等も
本人でないとできなくなる等、本人確認が厳格化されています。
そんな問題を解消できる制度が、家族(民事)信託です。
まだ元気なうちに信託契約を結んでおくと、いざという時に
代理人が本人に代わり、合法に財産の管理・処分をすることができます。
認知症になった方の財産を管理・処分する対策として
現状では、成年後見制度もしくは家族(民事)信託 があります。
家族信託の詳しい内容については、こちらをご覧下さい。

認知症になると、本人であっても、自分の財産は自由に使うことができなくなります
▶手続きの流れ
私たちの事務所では、次のように家族(民事)信託のサポートをさせて頂いております。
ケースによって進め方も手続きも全く違う場合もありますので、一例としてご覧下さい。
必要があれば、他の制度と平行して利用頂くこともあります。
気になる方は、一度無料相談へお越しください。
まず始めに、信託の他にも様々な手続きがあることをご説明させて頂きます。
信託は、契約通りに財産を管理・処分できるという大きなメリットもある反面、手続きが煩雑で費用もかかります。また、受託者として、財産を預けられた人も、その内容をできるかぎり理解する必要があり、また実際に管理・処分する際は、責任がつきまといます。
本当にそこまでする必要があるのか、信託でしかできないことなのか、他の制度と照らし合わせ、皆さんの必要とする手続きを明確にしていきます。
預ける財産や周辺の家族関係等を正確に把握するため、必要な書類をご案内させて頂きます。
信託契約はケースによって全く内容が変わってきますので、その方その方個々に一から契約の中身を作り上げていくことになります。時間もかかりますし、協力頂くことが沢山ありますが、都度ご説明させて頂きながら進めていきますので、ご安心下さい。
契約書の内容がある程度確定し、必要な資料等も揃った段階で、信託契約に関係の出てくる各関係機関にその内容で問題がないか、また、信託による手続きを確認します。
信託口口座を開設予定の金融機関とは、作成前に内容の調整・審査をしてもらう必要があります。早くても約2週間程度はかかります。
信託契約は、法律上は私文書で作成できますが(一部の信託契約は公正証書に限られます)、③記載の関係機関の手続きの為には、信用度が高い公正証書で作成することをお勧めしています。
尚、信託口口座を金融機関で開設する場合、公正証書での作成が今のところ必要となっています。
受託者へ預ける財産については、移行の手続きが必要です。
不動産であれば信託による所有権移転登記+信託登記、預貯金であれば口座開設や入出金等、ケースによって様々です。
