
遺言は
遺された大切な人への
プレゼント
遺言は財産が沢山ある人だけが書いておくもの
それは大きな誤解です。
遺言には、遺された人たちへの想いが詰め込まれています。
大切にしてきたものなので、この人に引き継いでもらいたい
この人なら安心してお願いできる
相続の手続きで困らないように、迷惑をかけないように
相続をきっかけにぎすぎすした関係にならないように
目的は様々ですが、わざわざ遺言を遺すということは、遺された人たちを大切に想うから。
遺された人たちもまた、その方を大切に想う気持ちが膨らみます。
書いといてくれて良かった
この気持ちを大事にしたい
こんな風に考えてたんやね
そんな遺言だからこそ、無効になったり
手続きで使えない、そんなことにはならないよう
確実に遺された人たちへ繋がるように
私たちがサポートさせて頂きたいのです。
遺言書の種類
遺言書にはいくつか種類があります。
その中でよく遺されているのが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
その違いは次の通りです。

自筆証書遺言
遺言書の作成サポート:法律上のアドバイス、有効性の確認をさせて頂きます
遺言の方式は、民法で定められています。
民法968条 「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」
法定されている最低限の要件は、次の3 つです。
- 全文自筆(財産目録についてはコピー等も可。但し要件があります)
- 氏名・日付の記載
- 押印
しかし、ここに落とし穴があります。
上記の要件には当てはまるので、遺言書としては有効 だったとしても
実際の手続き上は利用できない・・・・ !
という遺言書が、数多く存在するのです。
《よくある例》
1)不動産の表記が間違っている、若しくは特定できない為(土地なのか建物なのか等)、法務局が受け付 けない
2)「○○銀行」とあるが、口座がいくつかあるので特定できず金融機関が受け付けない
3)「○○銀行○○支店 ○○円」残高と違うので、差額については別に遺産分割協議が必要となった
4)「○○(財産)は、相続人Aと相続人Bで話し合って割合を決める」は遺言書を利用して手続きはでき ません
5)「○○の土地(農地)は相続人以外のXに相続する」農地を相続人以外へ遺贈する場合は、農業委員会 の許可が必要で、厳しい要件があります。
この様な遺言は手続きで利用できません
そうなると、結局は相続人で遺産分割協議をして頂く必要が出てきます。
手続きに負担をかけないように、相続で仲が悪くならないよう
遺された方のことを想い、せっかく作成した遺言書が、意味のないものになってしまいかねません。
こういったことを避けるためにも、できれば次のことをお勧めしています。
- できれば公正証書遺言を作って頂く
- 自筆証書遺言の場合は専門家のチェックを受けて頂く
当事務所では、どのような形の遺言書でも、最初の段階からサポートさせて頂いております。
漠然とした希望でも構いません。一度ご相談頂いて、後悔のないようにして頂きたいと思います。
公正証書遺言
公証役場で作成する遺言です。
公正証書遺言は、公証人による本人の意思確認が厳格に行われ、内容についても法律の専門家である公証人がチェックしますので、信頼性が高く、相続時の遺言書の検認手続きも不要です。
ただし、一からどういった内容にするか相談したり、外出が難しい方について相談の為に出張してもらう等は難しいのが難点です。
私達は、依頼者の方のご希望や疑問等をお伺いした上で原案の作成から、公証人との調整を全てサポートさせて頂きますので、難しいことはありません。
遺言書を作成する時に費用はかかりますが、逆に、相続の時には費用をかけず、すぐに手続きに使用できます。
どんなものなのか気になる方は、一度、無料相談へお越し下さい。
▶手続きの流れ・費用
