
遺言書は
何のために、誰のために
書くもの?
『遺言書は残しておいたほうがいいですよ』という話はよく耳にするかもしれません。
しかし、私たちがこれまでみてきた様々なケースの中で、残しておかないといけない、又は 残しておけば・・・というケースがかなりあります。
【もめない相続】【悩まない相続】というのはレアなケースなのでは・・・と思うほど、相続という手続きの現実は甘くありません。そんな中、誰でもできる対策が、この【遺言】です。
そもそも、遺言書というのは、何のために、誰の為に書き残すものなのでしょうか?
遺産の分け方には順位があります
相続が始まった時、残された財産をどう分けるか、案外当事者となると混乱される方が多いのではないでしょうか。
遺産の分け方には法律で決まった優先順位というのがあります。
- 第1順位:遺言書
- 第2順位:遺産分割協議、調停
- 第3順位:法定相続分
上記の様に、まずは遺言書があるかどうかを確認します。
なければ、法定相続人で話し合いを行います。尚、遺言書があっても、法定相続人全員で違った分割にすると話し合いでまとまれば、その形で相続することも可能です。話し合いをせずに、法定相続分通りに相続することも可能ですが、全ての財産を持ち分通りに分けられる場合も少ないので、遺産分割協議をされる方が多いのではないでしょうか。
そして、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停になり、その中で決めていくことになります。
つまり、遺言書があれば、原則、相続時はそれに従った分割をすることになるのです。
そんな遺言書を残すべきケースというのが、いくつかあるのでみていきましょう。
遺言書を残すべき・残したほうがよいケース
- 遺言書の法定の効力を生かしたい方
- 相続人以外へ残したい(遺贈)
- 法定と違う割合で相続させたい(分割の指定)
- 認知、後見人の選任
- 兄弟姉妹に相続させたくない
- 相続でもめさせたくない
- 遺産が少ない・不動産がある
- 相続人が多い・協議に参加できない可能性のある相続人がいる
- 認知症・未成年者・連絡が取れない
財産や家族関係によって、実際に書くべきかは変わりますが、基本的にはこのうちのどれかに当てはまるような方は、遺言書を書いておくべきだと私たちは考えます。
次から、具体的にどういったケースがあるかを見ていきましょう。
