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遺言を残すべきケース①

遺言書は

何のために、誰のために

書くもの?

『遺言書は残しておいたほうがいいですよ』という話はよく耳にするかもしれません。

しかし、私たちがこれまでみてきた様々なケースの中で、残しておかないといけない、又は 残しておけば・・・というケースがかなりあります。

【もめない相続】【悩まない相続】というのはレアなケースなのでは・・・と思うほど、相続という手続きの現実は甘くありません。そんな中、誰でもできる対策が、この【遺言】です。

そもそも、遺言書というのは、何のために、誰の為に書き残すものなのでしょうか?

目次

遺産の分け方には順位があります

相続が始まった時、残された財産をどう分けるか、案外当事者となると混乱される方が多いのではないでしょうか。

遺産の分け方には法律で決まった優先順位というのがあります。

  • 順位:遺言書
  • 順位:遺産分割協議、調停
  • 順位:法定相続分

上記の様に、まずは遺言書があるかどうかを確認します。

なければ、法定相続人で話し合いを行います。尚、遺言書があっても、法定相続人全員で違った分割にすると話し合いでまとまれば、その形で相続することも可能です。話し合いをせずに、法定相続分通りに相続することも可能ですが、全ての財産を持ち分通りに分けられる場合も少ないので、遺産分割協議をされる方が多いのではないでしょうか。

そして、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所で調停になり、その中で決めていくことになります。

つまり、遺言書があれば、原則、相続時はそれに従った分割をすることになるのです。

そんな遺言書を残すべきケースというのが、いくつかあるのでみていきましょう。

遺言書を残すべき・残したほうがよいケース

  1. 遺言書の法定の効力を生かしたい方
    1. 相続人以外へ残したい(遺贈)
    2. 法定と違う割合で相続させたい(分割の指定)
    3. 認知、後見人の選任
    4. 兄弟姉妹に相続させたくない
  2. 相続でもめさせたくない
  3. 遺産が少ない・不動産がある
  4. 相続人が多い・協議に参加できない可能性のある相続人がいる
    • 認知症・未成年者・連絡が取れない

財産や家族関係によって、実際に書くべきかは変わりますが、基本的にはこのうちのどれかに当てはまるような方は、遺言書を書いておくべきだと私たちは考えます。

次から、具体的にどういったケースがあるかを見ていきましょう。

遺言を遺すべきケース②

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