
亡くなられた方が土地や建物を所有されている場合、相続登記をする必要がありました。
しかし、あくまで登記申請は所有者の権利であって義務ではなかった為、様々な理由で相続登記を放棄している不動産が、日本全国に存在するようになり、社会的な問題に発展しています。
そこで、2024年以降、決められた期間内に相続登記をしないと、10万円以下の過料がかかる『相続登記の義務化』という法律が施行(スタート)されることになりました。
運用の詳細はこれからまだ出てくると思われますが、現時点で分かっている要件は次のとおりです。

簡単に言うと、全ての相続が対象になり、相続することになったら3年以内に相続登記をする必要があります。
また、土地の相続登記を長期間怠っていると、法務局が亡くなった登記名義人の相続人を調査し、相続登記を促す通知を送付する権限も与えられ、それは既に運用が始まっています。
この法律が成立する背景としては、大きく次の3つの問題があります。

といっても、当事務所でも様々な理由で相続登記をしなかったケースがあります。話し合いがまとまらず、相続登記ができない、農地等の遺贈の遺言書があったりと、実際相続登記ができなかったというケースです。
そういった場合には、救済措置として、「相続人登録制度」という法律も新設されています。
登記簿には、相続した人ではなく、法定の相続人が記載されます。
今後ニュース等で取り上げられることが増えてくると思われます。
皆様もアンテナを立て、情報に注意していただけたらと思います。

